交通事故に遭ったら・・・

1 何はさておき,警察に交通事故発生を報告しましょう。

 

 交通事故が発生した場合,運転者は事故の発生を警察に報告する義務があります(道路交通法72条1項)。

 それは,けが人のある人身事故だけでなく,物損のみの事故の場合でも同様です。

 

 もし,交通事故の発生の申告を怠ると,後日,事故の発生自体を争われたり,事故の発生 形態につき,警察での現場確認がされず,貴重な証拠が失われるという事態が発生しかねません。

 

 特に,道路上以外での事故(コンビニやスーパー等店舗等の駐車場等が典型)の場合,交通事故の申告を後日に行っても,事故の受付自体をしてくれない場合もありますので,必ず,事故の発生直後に申告し,その場で事故の発生と事故の状況を確認してもらいましょう。

 

2 現場での確認は大切。

  きちんと自身の言い分を主張しておきましょう。

 

 事故直後には,自身の非を認めていた相手方も,後日に違う主張をしだすことはよくあることです。

 というより,弁護士のところにまで来るケースでは,そのような場合のほうが多いとさえ言えます。

 

 そのような時に,事故直後の記録があれば,後日違う主張をされても,証拠として相手の主張を排斥できる可能性が高くなります。

 

 では,具体的にはどうしたらよいのでしょうか。

 

 まずは,警察にきっちりと,自身の主張をしておきましょう。

 警察の記録は,裁判などでは,非常に重視され,ほぼ警察の記録と異なる認定はしてもらえないと言っても過言ではありません。

 よって,いくら,事故直後に混乱されていても,警察にはきちんと自分の言い分を伝えておきましょう。

 

 次に,相手方の主張をできる限り残しておきましょう。

 最近は,記録媒体の進化により,携帯電話で写真だけでなく,相手の声も録音できる場合があるかと思います。

 相手が自身の非を認めている場合は,その記録をできるだけ保存しておきましょう。

 

 つまり,後日争いになった時は有利な証拠があるかどうかが勝負です。

 有利な証拠をできる限り残しておくようにしましょう。

 

3 加入している任意保険があれば,必ず任意保険会社に「事故報告」をしておきましょう。

 

 加害事故であれば,当然任意保険会社に報告をされると思います。

 それは,今後の示談交渉を依頼したりする必要があったり,申告を怠ると,保険を利用して賠償金の支払いができなくなるリスクがあるからです。

 

 一方,被害事故の場合は,自身が加入している任意保険会社に報告されないケースがあります。

 

 しかし,被害事故であっても,必ず,任意保険会社に事故の発生の報告をしておきましょう。

 

 つまり,最近は,弁護士費用特約と言って,自分が被害を受けた損害の請求につき,弁護士を依頼する費用を,任意保険会社が支払ってくれるケースがあります。

 その場合は,弁護士費用の心配をすることなく,加害者への請求ができますので,非常に心強いと思われます。

 

 また,自身は「被害事故」と自身は考えている場合でも,多くのケースでは,自身の過失も少なからずあると認定される事故形態もあります。

 そのような場合には,自身の過失分の賠償には,自身の任意保険を使用する可能性もあります。

 

 さらに,人身傷害補償特約と言って,相手が支払ってくれない場合に早期に,自身の契約する任意保険会社が治療費等を支払ってくれたり,また,自身に過失があっても,保険契約内容に規定した金額を過失の有無に関係なく支払ってくれる特約もあります。

 

 これらの利用には,事故の発生をまずは任意保険会社に報告しておくことが必要ですので,交通事故が発生した場合は,任意保険会社に必ず報告しておきましょう。

 

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