業務内容の案内

何よりも、法律相談を大切にしています(初回の法律相談は無料です)。

 

まずはお気軽にご相談ください。

法律相談には、次のとおり、とても大切な要素が多数あります。

ですので、当事務所では、法律相談を最も大切にすることを徹底します。

 

① トラブル・悩み解決の道筋を提示すること

 

 トラブルに巻き込まれたとき、一人で悩んでいても、なかなか解決の糸口は見つかりません。

 それどころか、あまりの悩みの大きさに、トラブルにばかり目が行き、日常生活が疎かになってしまったり、果ては精神的に不安定になる場合さえあります。

 

 そんなとき、トラブル解決の専門家といえる弁護士に相談すれば、「トラブルを解決できる」とまでは言えませんが、少なくとも、第三者の意見を聞くことができ、現在、抱えているトラブルの状況を客観的に見ることができます。

 そして、そのうえで、弁護士で解決できる見込みがあれば、弁護士に正式に事件を依頼していただければよいのです。

 

 法律相談は、トラブル解決のための、最初の「関門」かもしれませんが、この「関門」さえ抜ければ、大きく「明かり」が見えることも、少なくありませんので、ぜひ、まずは法律相談を受けてみてください。

 

② 弁護士との「相性」を見ること

 

 「優れた弁護士」=「今、自分に必要な弁護士」とは限りません。

 

 その理由は、弁護士に事件を依頼することは、人間と人間の「お付き合い」の始まりだからです。

 お付き合いをするのに、「相性」の悪い人間とは、何かにつけて、うまく行かないことは、これまでのご経験の中で感じられていると思います。     

 ですので、いくら弁護士として「優れている」(何が優れているのかはわからない時も多いですが)からと言って、今、自分に「必要な弁護士」かどうかはわかりません。

 

 そんな弁護士との初めての出会いの場が、法律相談です。

 法律相談をしてみて、「この弁護士なら今抱えているトラブル解決を任せることができる」と思えて、初めて、事件を依頼していただければと思います。

 

 当然のことですが、「電話やネットてのやりとりだけで」、あるいは「弁護士本人ではない事務員等との面談だけで」、事件を依頼することなど論外と言えます。

 

③ 手続きにかかる費用とリスクを確認すること

 

 弁護士のHPを見るとき、弁護士に支払っていただく報酬の明示をしているHPが多数あります。

 

 「報酬がわからないので、弁護士に依頼できない。」、「弁護士に依頼すると高くつく」等という先入観を取り払っていただくのに、報酬の明示をされるのは、ひとつの考え方だと思います。

 

 ただ、当事務所は、弁護士報酬の明示はいたしません。

 それは、弁護士報酬などの費用については、それぞれの事件に合わせて異なり、また、依頼される方の個性によっても、その最も適切な決め方があると考えるからです。

 

 つまり、「獲得した金額の何パーセント」とか「着手金はいただきません」とか、画一的に決めることは、依頼される方の個性に合わない場合があるということです。

 

 では、「費用はどのように決めるのか」ということになりますが、それは、法律相談をさせていただき、依頼される方の個性や事件の内容によって、ご相談させていただくということになります(もちろん、法テラスの利用条件に合致する場合で、法テラスのご利用を希望される場合はね法テラスの利用もできます)。

 そして、その事件を弁護士に依頼することによるリスクもご説明したうえで、弁護士に依頼されるかどうかを決めていただきます。

 

 ですので、法律相談には、できるだけ、詳しい資料や事実経過表などを持参いただければと思います(可能であれぱです。逆に、緊急の場合は、すぐに法律相談に来てください)。

 

 

取扱業務1 「交通事故」

交通事故は避けられない。

でも、その後の精神的負担・ストレスは弁護士に依頼することで、

最小限にできます。 

 

 車を運転する以上、また、歩行者や自転車でも、自宅の外に出ている以上、交通事故に遭遇することは避けられません。

 そして、ひとたび、交通事故に遭遇してしまうと、どんな小さい事故でも、警察への申告をはじめ、雑多な手続きに追い回されることになります。

 ましてや、お体を怪我したり、車などに損傷が発生した場合、治療や車の修理をどうするのかということが、事故が発生した瞬間から、押し迫ってきます。

 

 そんなとき、相手方に保険会社がいれば、その保険会社担当者が何か言ってきますが、「相手は事故処理のプロ」、対して、こちらは、「事故処理は経験がない(少ない)」かつ「事故にあって困惑している状況」では、対等に太刀打ちができるはずがありません。

 

 そのような時は、一度、弁護士に法律相談をしてみましょう。

 

 弁護士に法律相談をすることで、自身が置かれている「現在の状況を確認」することができますし、「今後、相手とどのような話をしていけばよいのかにつき、アドバイスを受ける」ことが、できます。

 

 その法律相談が無料で受けられるのです。

 それを利用しない手はないと言えるでしょう。

 

 法律相談を受けた後、その後の手続きを弁護士に依頼をするかどうかは、その時の話を聞いて決めていただければよいことです。

 

 つまり、弁護士に依頼して、利益がある場合にのみ、弁護士を依頼すればよいだけの話ですので、法律相談をまずは受けてみてください。

 

 以下、弁護士に依頼して利益がでる可能性が高い場合を簡単に記載しておきます。

 

① お怪我があり、後遺障害(治療を継続しても、以前のお体の状態に戻らない場合のうち、

一定要件を満たすもの)が残る場合

② お怪我の治療が長期化している場合

③ 相手方と過失割合、事故の発生状況等についての見解が異なり、

その点を争わないといけない場合  

 

取扱業務内容2 「借金問題」

借金問題は必ず解決できる

命までかける必要はありませんので、早く、ご相談に来てください。 

 

 残念ながら、借金の問題で命を落とす方がいらっしゃいます。

 また、そこまでは行かなくとも、言葉は悪いですが、「一家離散」や「夜逃げ」という結末に至る方は多数おられます。

 しかし、借金の問題は、大多数の場合、上のような結論に至ることなく、解決できます。

 日本の社会においては、借金の問題で、命を失ったり、自由を失ったり

することは予定されていません。

 

 

 その方法は、次の3つです。

 ・ 裁判所での手続き 

   ① 破産    免責決定を受けると、原則借金の弁済義務がなくなる

   ② 民事再生  借金の一部のみを3年間の分割弁済をし、その余は弁済義務がなくなる

 ・ 裁判所を経ない手続き

   ③ 任意整理  利息制限法で引き直し計算をしたうえで、弁済額を再調整する。

         分割弁済も可能な場合あり。手続きに、裁判所は関与しない。

 

 また、自分では、借金に追われていると認識されている方でも、実は、過払い金が発生していて、その返還を受けられたり、また、債務が大きく減少して、返済負担が大きく減ることもあります。

 

 まずは、一度、弁護士に相談してみてください。

 

 弁護士が最も適切な方法をアドバイスいたします。    

 

(注釈)

 代表的な破産手続につき、少しだけご説明します。  

① 破産

 裁判所に破産・免責申立を行い、免責決定まで出れば、現在あるすべての借金は原則支払う必要はなくなります。

 

 但し、免責が認められない事由(免責不許可事由…破産法252条)がある場合は、免責不許可となる場合があります。

 また、免責が認められた場合でも、免責されない債務もあります(破産法253条、代表的なものは、税金や悪意による不法行為責任など)。

 

 しかし、破産手続は、原則的には、「破産者の経済的立ち直りを支援する」という考え方で運用されており、特に、以前に破産手続をしたことのない方が破産申立てをする場合は、ほとんどの場合、免責決定が出ていると思います。

 

 悩まずに、まずはご相談ください。

 

借金問題は必ず解決できる

命までかける必要はありませんので、早く、ご相談に来てください。 

 

 残念ながら、借金の問題で命を落とす方がいらっしゃいます。

 また、そこまでは行かなくとも、言葉は悪いですが、「一家離散」や「夜逃げ」という結末に至る方は多数おられます。

 しかし、借金の問題は、大多数の場合、上のような結論に至ることなく、解決できます。

 日本の社会においては、借金の問題で、命を失ったり、自由を失ったり

することは予定されていません。

 

 

 その方法は、次の3つです。

 ・ 裁判所での手続き 

   ① 破産    免責決定を受けると、原則借金の弁済義務がなくなる

   ② 民事再生  借金の一部のみを3年間の分割弁済をし、その余は弁済義務がなくなる

 ・ 裁判所を経ない手続き

   ③ 任意整理  利息制限法で引き直し計算をしたうえで、弁済額を再調整する。

         分割弁済も可能な場合あり。手続きに、裁判所は関与しない。

 

 また、自分では、借金に追われていると認識されている方でも、実は、過払い金が発生していて、その返還を受けられたり、また、債務が大きく減少して、返済負担が大きく減ることもあります。

 

 まずは、一度、弁護士に相談してみてください。

 

 弁護士が最も適切な方法をアドバイスいたします。    

 

(注釈)

 代表的な破産手続につき、少しだけご説明します。  

① 破産

 裁判所に破産・免責申立を行い、免責決定まで出れば、現在あるすべての借金は原則支払う必要はなくなります。

 

 但し、免責が認められない事由(免責不許可事由…破産法252条)がある場合は、免責不許可となる場合があります。

 また、免責が認められた場合でも、免責されない債務もあります(破産法253条、代表的なものは、税金や悪意による不法行為責任など)。

 

 しかし、破産手続は、原則的には、「破産者の経済的立ち直りを支援する」という考え方で運用されており、特に、以前に破産手続をしたことのない方が破産申立てをする場合は、ほとんどの場合、免責決定が出ていると思います。

 

 悩まずに、まずはご相談ください。

 

借金問題は必ず解決できる

命までかける必要はありませんので、早く、ご相談に来てください。 

 

 残念ながら、借金の問題で命を落とす方がいらっしゃいます。

 また、そこまでは行かなくとも、言葉は悪いですが、「一家離散」や「夜逃げ」という結末に至る方は多数おられます。

 しかし、借金の問題は、大多数の場合、上のような結論に至ることなく、解決できます。

 日本の社会においては、借金の問題で、命を失ったり、自由を失ったり

することは予定されていません。

 

 

 その方法は、次の3つです。

 ・ 裁判所での手続き 

   ① 破産    免責決定を受けると、原則借金の弁済義務がなくなる

   ② 民事再生  借金の一部のみを3年間の分割弁済をし、その余は弁済義務がなくなる

 ・ 裁判所を経ない手続き

   ③ 任意整理  利息制限法で引き直し計算をしたうえで、弁済額を再調整する。

         分割弁済も可能な場合あり。手続きに、裁判所は関与しない。

 

 また、自分では、借金に追われていると認識されている方でも、実は、過払い金が発生していて、その返還を受けられたり、また、債務が大きく減少して、返済負担が大きく減ることもあります。

 

 まずは、一度、弁護士に相談してみてください。

 

 弁護士が最も適切な方法をアドバイスいたします。    

 

(注釈)

 代表的な破産手続につき、少しだけご説明します。  

① 破産

 裁判所に破産・免責申立を行い、免責決定まで出れば、現在あるすべての借金は原則支払う必要はなくなります。

 

 但し、免責が認められない事由(免責不許可事由…破産法252条)がある場合は、免責不許可となる場合があります。

 また、免責が認められた場合でも、免責されない債務もあります(破産法253条、代表的なものは、税金や悪意による不法行為責任など)。

 

 しかし、破産手続は、原則的には、「破産者の経済的立ち直りを支援する」という考え方で運用されており、特に、以前に破産手続をしたことのない方が破産申立てをする場合は、ほとんどの場合、免責決定が出ていると思います。

 

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