借金問題は当事務所の最注力分野のひとつです(解決実績多数)

借金問題は解決できる

借金を苦にして,命まで落とす必要はありませんので、早く、ご相談に来てください。 

 

 残念ながら、借金の問題で命を落とす方がいらっしゃいます。

 また、そこまでは行かなくとも、言葉は悪いですが、「一家離散」や「夜逃げ」という結末に至る方は多数おられます。

 しかし、借金の問題は、大多数の場合、上のような結論に至ることなく、解決できます。

 日本の社会においては、借金の問題で、命を失ったり、自由を失ったり

することは予定されていません。

 

 

 その方法は、次の3つです。

 ・ 裁判所での手続き 

   ① 破産    免責決定を受けると、原則借金の弁済義務がなくなる

   ② 民事再生  借金の一部のみを3年間の分割弁済をし、その余は弁済義務がなくなる

 ・ 裁判所を経ない手続き

   ③ 任意整理  利息制限法で引き直し計算をしたうえで(但し,ここ10年程度以内の利  

          用の場合は減額は困難です)、弁済額を再調整する。

         基本的に将来利息を免除する形での分割弁済で交渉し,その合意ができ

        れば,格段に弁済しやすくなります。

         なお,手続きには、裁判所は関与せず,周囲に発覚するリスクは低い。

 

 また、自分では、借金に追われていると認識されている方でも、実は、過払い金が発生していて、その返還を受けられたり、また、債務が大きく減少して、返済負担が大きく減ることもあります(但し,ここ10年以内の借金利用の方は,利息制限法の範囲内であることはほとんどで,減額や過払いはないことがほとんどです。)。

 

 まずは、一度、弁護士に相談してみてください。

 

 弁護士が最も適切な方法をアドバイスいたします。

 

 当事務所は「破産」のみならず,「個人再生」もかなりの数を毎年,扱っています。

 「経験値の多い」当事務所をぜひ,選択肢のひとつとしてください。    

 

(注釈)

 代表的な破産手続につき、少しだけご説明します(詳細は「破産」の項目も参照ください)。  

① 破産

 裁判所に破産・免責申立を行い、免責決定まで出れば、現在あるすべての借金は原則支払う必要はなくなります。

 

 但し、免責が認められない事由(免責不許可事由…破産法252条)がある場合は、免責不許可となる場合があります。

 また、免責が認められた場合でも、免責されない債務もあります(破産法253条、代表的なものは、税金や悪意による不法行為責任など)。

 

 しかし、破産手続は、原則的には、「破産者の経済的立ち直りを支援する」という考え方で運用されており、特に、以前に破産手続をしたことのない方が破産申立てをする場合は、ほとんどの場合、免責決定が出ていると思います。

 

 悩まずに、まずはご相談ください。

 

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